2020年の年末に、値下がったタイミングがあったので3608 TSIホールディングスを株主優待利回り目当てで購入した。TSIホールディングスの株主優待は、自社のファッション関係のお店の割引券であり、自分で使う予定はなく、転売目的での購入となる。
しかし、いざ2021年に株主優待を受け取ると、株主優待券の1枚1枚に転売禁止とはっきりと書かれていた。
ただ、転売禁止と書かれていても、ヤフオクにはお構いなしに出品されている。しかし、法的には問題なくても、モラルとして問題があるように感じる。
このような転売禁止株主優待について、取り扱いを考えたので記す。なお、割引券、クーポン券の株主優待券を想定している。
受け取った転売禁止株主優待の処理方法は以下の4種類となる。
当然ながら自分で消費する1がベストだ。どうしても処理できない場合、2で手放す。
3の無視して転売はモラルに問題があり、将来の株主優待制度の廃止にもつながる可能性が高いので、控えたほうがいい。
自分で使うことはないが、何もなくそのまま手放すのは惜しい。これをカバーするのが4の購入後商品の転売だ。
自分で株主優待券を使用した割引価格で商品を購入し、自分 (の店) で売却 (転売) する。この方法であれば合法的で文句のつけようがない。
ただし、これは自分がバイヤーになってセレクトショップの仕入れを行うに等しい。商社マンとして、商品価値を見定めて割引分の差額以上の利益を出す必要があり、手間・在庫スペース・ビジネススキルが求められる。
サラリーマンが片手間でこなすには難しいかもしれない。しかし、うまくいけば無駄がない。
実際に行うかどうかは別として、4の方法があるということは覚えておきたい。
時間ができたときに、費用対効果を見定めて検討したい。