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インボイス制度整理

投稿日:2022-06-11 更新日:

2023年10月からインボイス制度 (適格請求書等保存方式) が始まる。名前はよくみかけるが中身がわかっていなかったので整理する。

情報源

買い手が仕入税額控除を受けられる条件の変更がインボイス制度の要旨となる。

これまでは、仕入税額控除を受けるには、帳簿と請求書が必要だったのだが、こちらの請求書が適格請求書 (インボイス) に変更になった。

2019年10月1日に実施された消費税の改正により、8 %と10 %が混在するようになった。そのため、正確な消費税を国が把握するために、取引の消費税率を担保するために、適格請求書でそれを明示するようになる。

適格請求書を発行するには、登録が必要になり、年間売上1000万円以下の消費税の免税事業者が登録する場合、免税がなくなる。ここが大きな争点となる。

つまり、課税事業者が免税事業者から商品を購入する際に、免税事業者側が適格請求書発行事業者かどうかで、仕入税額控除の可否が変わり、実質的な負担金額が変わってくる。

適格請求書発行事業者でなければ、仕入税額控除を受けられないので、実質的な負担が上がる。そのため、課税事業者から免税事業者への値下げ交渉や取引先の変更などの行動が考えられる。

これまで免税事業者だった事業者が今後起こることとしては以下の3パターンがありえる。

  • 適格請求書発行事業者となり、消費税を納税する。
  • 免税事業者のままだが、課税事業者から要請などを受けて、消費税を売上に含めない。
  • 取引相手が一般消費者だったり、簡易課税事業者などで、影響なし。

これまで免税措置で消費税分が丸々利益になっていたのがなくなってしまう。この点が個人事業主などの負担になるため、反対運動などが起こっているようだ。個人的には、資産家や老人に課税するために消費税は必要と考えており、元々不公平だった消費税の免税措置の段階的廃止となるだけなので、順当に感じる。

基本的には、自分も仕入税額控除を受けるために、適格請求書発行事業者・課税事業者になったほうが有利に感じる。

インボイス制度開始後は経過措置として、3年間は免税事業者からの仕入でも80 %控除、追加3年は50 %控除扱いの6年間の経過措置がある。

取引先の状況などを見ながら、タイミングをうかがって適格請求書発行事業者に登録するのがよいだろう。

-tax

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