民事訴訟を行う場合、簡易裁判所か地方裁判所を選ぶことになる。しかし、簡易裁判所と地方裁判所の違いがいまいちわからず、どちらを選べばいいかよくわからなかった。
実際に、それぞれの裁判所に電話でも確認して違いを整理して以下の表にまとめた。なお、電話で確認してもほとんど参考にはならなかった。民事訴訟を想定している。
項目 | 簡易裁判所 | 地方裁判所 |
---|---|---|
設置数 | 438 | 本庁50、支部203 |
訴訟金額 | 140万円以内 | 140万円超過 |
裁判官 | 1名 | 1、3 (特定裁判) 名 |
代理人 | 弁護士、司法書士 (司法書士法3条)、家族・従業員など (民事訴訟法54条) | 弁護士 |
予納郵便切手代 | 5830円 (民事訴訟) | 6000円 |
簡易裁判所の裁判官は、法律知識の浅い人間が任命されることもあるらしい。
まず、前提として裁判の基本的な手続きに違いはない。簡易裁判所だからといって、手続きが簡単になったり、費用が安くなるわけではない。
大きくは訴訟金額140万円を境界にして、どちらの裁判所かを選ぶことになる。そのほかには、裁判所の設置場所と代理人が大きな違いだろう。逆に、それにこだわりがなければ、訴訟金額に上限のない地方裁判所を選べばよいと思われる。
弁護士事務所なども違いについて投稿したりしているが、意外と情報がまとまっていなかったので、まとめられてよかった。