2020年分の確定申告を済まさせた後,経費の計上を間違っており,数百円とわずかだが経費を過大に申告していたことに気付いた。
申請期限を超過していたので,慌てて修正申告を行おうとすると,「納税金額に変わりがないので,修正の必要はない」と出て申請できなかった。
2020年は収入が少ない割に,iDeCoなどで控除が多かったため,経費が多少変わっても納税はなく,還付金額は同じだったのが原因のようだ。
しかし,手元の帳簿の内容は変わるので,以下の2点の問題が発生する。
どうすればよいかわからなかったので,所在地の中野税務署に問い合わせてみた。
その結果,結論として確定申告の修正はやはり不要とのことだった。以下のような回答をもらった。
個人事業主にしてみれば,確定申告が財務諸表になると考えていたため,年度間や帳簿との一貫性が大事だ考えていた。しかし,実際はそうではなかった。
したがって,題名どおり「税額不変なら確定申告の修正は不要で帳簿との相違もOK」ということになる。
今後,同じケースに遭遇した場合には,慌てず対応したい。