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税額不変なら確定申告の修正は不要で帳簿との相違もOK

投稿日:2021-04-29 更新日:

2020年分の確定申告を済まさせた後,経費の計上を間違っており,数百円とわずかだが経費を過大に申告していたことに気付いた。

申請期限を超過していたので,慌てて修正申告を行おうとすると,「納税金額に変わりがないので,修正の必要はない」と出て申請できなかった

2020年は収入が少ない割に,iDeCoなどで控除が多かったため,経費が多少変わっても納税はなく,還付金額は同じだったのが原因のようだ。

しかし,手元の帳簿の内容は変わるので,以下の2点の問題が発生する。

問題点
  • 確定申告と帳簿の値の不一致
  • 次年度の元入金が変わり,確定申告の年度間の一貫性の不整合

どうすればよいかわからなかったので,所在地の中野税務署に問い合わせてみた。

その結果,結論として確定申告の修正はやはり不要とのことだった。以下のような回答をもらった。

あくまで,確定申告は納税・還付の金額を算出して入出金するためのものであり,帳簿とは別物と考えている。確定申告と帳簿の相違は問題なく,確定申告の年度間の不整合も問題ない。万が一,税務調査が入った場合,事情を説明すれば問題ない

中野税務署の回答

個人事業主にしてみれば,確定申告が財務諸表になると考えていたため,年度間や帳簿との一貫性が大事だ考えていた。しかし,実際はそうではなかった。

したがって,題名どおり「税額不変なら確定申告の修正は不要で帳簿との相違もOK」ということになる。

今後,同じケースに遭遇した場合には,慌てず対応したい。

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