年末調整などで世帯主や続柄を書類に記入する必要がある。いまいち書き方や定義を理解できていなかったので調べた。続柄は”つづきがら”と読むのが正しいらしい。
調べた限り,続柄について記されている文書は以下の2種類だった。
- 調査の結果|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/120-1b.html
- 「住民基本台帳法令・通知集(平成26年版)付印鑑登録証明事務処理要領・実例」の「住民基本台帳事務処理要領について」章(p. 84, pp.93-94)。以下のURLでこの文書は公開されている。
- http://shop.gyosei.jp/contents/cs/hoiseigo/5181002/zenbun.pdf
まず,厚生労働省の定義を以下に引用して掲載する。
世帯主との続柄: 次の分類による。(1)「世帯主」は、世帯主自身を指す。(2)「配偶者」とは、世帯主の妻または夫を指す。(3)「子」とは、世帯主の子で、養子や 連れ子を含む。(4)「子の配偶者」とは、世帯主の子の配偶者を指す。(5)「孫」とは、世帯主の孫で、世帯主の連れ子の子、世帯主の子の連れ子を含 む。(6)「孫の配偶者」とは、世帯主の孫の配偶者を指す。(7)「世帯主の父母」とは、世帯主の継父母・養父母を含む。(8)「配偶者の父母」と は、配偶者の継父母・養父母を含む。(9)「祖父母」とは、世帯主および配偶者の祖父母や継祖父母・養祖父母を含む。(10)「兄弟姉妹」とは、世帯 主および配偶者の兄弟姉妹で、異父兄弟姉妹と異母兄弟姉妹を含む。(11)「その他の親族」とは、1~10以外の親族をいう。(12)「恋人・友人 等」とは、ふだんからこの世帯に住んでいる友人や同棲している恋人などをいう。(13)「その他」とは、同じ世帯内の使用人、同居人、下宿人などをい う。 調査の結果|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/120-1b.html
次に「住民基本台帳法令・通知集(平成26年版)付印鑑登録証明事務処理要領・実例」による定義・記載方法を引用して掲載する。
- 定義
世帯とは、居住と生計をともにする社会生活上の単位である。世帯を構成する者のうちで、その世帯を主宰する者が世帯主である。単身世帯にあっては、当該 単身者が世帯主となる。
世帯主との続柄は、当該世帯における世帯主と世帯員との身分上の関係をいうのである。
住民基本台帳法令・通知集(平成26年版)付印鑑登録証明事務処理要領・実例(p. 84)
- 記載方法
世帯主については、世帯主との続柄の欄に「世帯主」または「本人」と記載すれば足りる。
世帯主との続柄は、妻、子、父、母、妹、弟、子の妻、妻(未届)、妻の子、縁故者、同居人等と記載する。
住民基本台帳法令・通知集(平成26年版)付印鑑登録証明事務処理要領・実例(p. 93-94)
書類や管轄省庁によって定義や記載方法に若干の違いはあるのかもしれない。しかし,正式な文書としては「住民基本台帳法令・通知集(平成26年版)付印鑑登 録証明事務処理要領・実例」しか見つからなかった。そのためこれにしたがうのがよいだろう。これから続柄について記載する必要があれば,これを参照しよう。